SCATS/全日本野生動物研究資源ネットワークの規約

第一章 総則
第1条(名称)
本会は、「SCATS/全日本野生動物研究資源ネットワーク」と称する。

第2条(活動の拠点)
本会は、事務所・事務局を置かず、MLを通して活動する。

第3条(目的)
本会は、自然科学研究に役立てるため、死体・糞等のサンプルの情報交換を
ネットワーク上で行い、サンプルの提供・受領を効率的に交わすことを目的とする。
但し、サンプルは、原則として動物の死体(一部分でもよい)および糞とする。

第二章 会則
第4条(入会)
入会は、原則として会員の推薦であることとする(MLに追加する会員候補者については
会員が本人に打診し、候補者自身が管理人に直接メール)。また、新入会員は
2週間以内にネットワーク上において自己紹介をし、サンプルの使用目的および欲しい
サンプルと状態を、明記する。但し、サンプルを提供したいという動機だけでも
紹介者が認めるならば参加できる。

第5条(所有権)
サンプルの所有権は採集者にあるが、サンプルを提供した時点でその所有権
(サンプルの一部であれば一部のみ)は被提供者に譲渡される。

第6条(遵法)
サンプルの採集方法は、法に則ったものとする。

第7条(動物福祉・倫理)
サンプル採集時において、動物福祉・倫理に抵触してはならない。

第8条(採集時の事故等)
サンプルの採集時の事故等(人と動物を含む)には本会は関知しない。

第9条(人畜共通感染症等)
サンプル採集及び取り扱い時において、人畜共通感染症等(感染者は人と動物を含む)
について正確な知識に基づく処理および送付方法をとる。

第10条(流通許可等)
サンプル流通に関しては、個々の責任で許可等を確保する。後に当事者間で
問題が発生した場合には、本会は関知しない。

第11条(研究発表)
サンプルの提供者の氏名は、サンプル利用者の代表者と個々の提供者の間の
合意形成に基づき、原則として論文発表では謝辞に載せる。
例)「____さんに、全日本死体・糞ネットワークを通じサンプルを提供して頂きました。」
但し、その研究への寄与度により、各々の合意にて変更してもよい。後に
当事者間で問題が発生した場合には、本会は関知しない。

第12条(サンプル提供者への研究情報の開示)
サンプル提供者(間接的提供者を含む)は、提供する前に被提供者から直接に
研究内容について報告を受けることができる。研究内容の十分な情報が
得られないときは、提供を拒否できる。さらに提供者は、途中経過の研究報告
研究後の投稿論文、学位論文、研究報告等についても求めれば報告を受けることができる。

第13条(退会)
第三章を除く本規約および研究倫理に反した場合は、速やかに退会するものとする。
また、本会の会員は、ML管理者に退会を申し出て(直接メールで
「全日本死体・糞ネットワーク・退会届」として送信)、いつでも退会することができる。

第14条(会費)
会費は、無料である。但し、サンプルの着払い料金や書類等の郵送費等は
会員の相互理解の上、個々の負担とする。

第三章 努力目標
第15条(採集・提供)
会員は、サンプルの採集・提供に協力する義務がある。また、サンプルの採集時には
採集日時、場所、種、採集過程等のデータの記録にできるだけ努める。

第16条(現状及び成果報告)
会員は、負担にならない頻度の現状報告をネットワーク上で行う。また、本会を
通じて得られた研究成果をネットワーク上で報告し、成果リスト作りに協力する。

第17条(地域社会への還元)
サンプル採集地域の関連行政や博物館などに論文・報告書等で報告を行い
地域社会に還元する。

第18条(総会)
会員は、学術会議参加等の機会を利用し、会員交流・親睦および新入会員確保のため
飲み会を開く。

第四章 細則
第19条(対象動物の定義)
第3、7、8、9、10条における対象動物は、哺乳類を前提としているが、第4条において
明確に種を特定すれば哺乳類に限らない。

第20条(規約の改正)
ML上に改正案を公表して、1ヶ月以内に登録者の過半数の反対がない場合は採択とする。
ただし、審議が継続している場合は、最後の意見交換から2週間とする。

第21条(その他)
本ネットワークを通じて得たサンプルを巡って、後に問題が発生した場合には
本ネットワークは関知しない。

第22条(その他)
サンプル流通に関するやり取りは全てML上においてオープンに行う。











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